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一般定期借地権について

カテゴリ: 不動産投資

平成48月に地主から優良土地の提供を促進するために施行されたのが「定期借地権」

制度です。身近なものは、「一般定期借地権」ではないでしょうか。

借地借家法の改正にもとづき、戸建住宅専門に利用されるのが「定期借地権」です。

その他に「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」などがあります。

 

一般定期借地権は、以下の3点の約定した契約となります。

     借地期間が50年以上であること

     契約途中での期間の更新がないこと

     契約終了時に地主に対して建物等の買い取り請求しないこと

 

また、保証金に関しては、法的な規定はありませんが、一般的に土地取引価格の20%

前後に設定されているといわれています。

 

新借地借家法で制定された「定期借地権」や「定期借家権」の誕生で、今までの

システムや慣習がことごとく適用しなくなってきていると思います。

 

今までできなかった、考えられなかった、新たな選択肢を選択することで、今までとは

全く視点で不動産を捉えることができるようになりました。

このように考えられなかった選択肢を選択することにより不動産の利用法が

限りなく広がって行くでしょう。

これからは、所有する者と利用する者の違いが鮮明になり、ますます二極化していくと

思います。

住宅ローンに追われる時代が過ぎ去りつつある中で、所有する者はいかにして

持ち続けるか、利用する者はいかに利用するかということを真剣に

考えていかなければならない世の中になっていくでしょう。

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