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短期賃借権の廃止に関して

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短期賃借権の廃止とは、民事執行法の一部改正により、すでに金融機関による

抵当権設定がなされている不動産を賃借するものは、その不動産が競売になり、

新オーナーから立ち退きを求められた場合には、一切の抗弁ができなくなりました。

 

要するに、立ち退きを拒否したり、立退き料を求めたりすることも一切認められない

のです。それどころか、入居時に預けた敷金等も戻ってこなくなります。

 

今のところ、消費者の問題というよりも不動産業者サイドにかかる負担が大きいと

捉えています。

上記のことを賃貸契約時に消費者に対してしっかりと説明しなければ、仲介した部屋で

実際に立ち退きを求められた入居者から訴えられるという不安がでてきています。

いずれにしても、最近の法改正で、従来の慣習が、ことごとく通用しなく

なってきているのを実感します。

 

敷金の話にも触れましたが、平成1610月、東京ルールが施工されました。

正式名称は、「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」です。

 

国民生活センターに寄せられる賃貸住宅に関係する敷金変換や、原状回復などは、なんと

2万8千件に上ります。この「東京ルール」の施行が敷金紛争(トラブル)の根本的な防止への試金石になることを期待したいと思います。

東京での民間賃貸住宅に居住している世帯は、約205万世帯と東京の世帯の約40%を

占めています。ちなみに相談内容としては、退去時の敷金清算が全体の22%を占めています。

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